介護保険サービスを利用するには、まず申請して認定を受けることが必要です
介護保険の申請につきましては、介護支援専門員(ケアマネジャー)の代行申請もできます
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申請
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サービスを利用する際には、市の窓口(介護保険課等)
に要介護認定の申請をします
必要なもの 要介護・支援認定申請書、
介護保険の保険証(65歳以上)
健康保険証(40~64歳) |
認定調査
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市の調査員がご自宅を訪問します
ご本人ご家族から心身の状況を聞き取り、調査します ※主治医の意見書が必要となります
一次判定
二次判定
(介護サービスを利用する必要性、介護サービスの程度を審査します) |
認定・通知
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介護認定審査会の審査結果に基づいて市が認定します
・自立 非該当
・要支援1.2
・要介護1~5
認定結果通知と認定結果が記載された保険証が届きます |
ケアプランの作成
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本人、ご家族との話し合い、解決すべき課題を検討します
居宅サービス(要支援1・2、要介護1~5までの方が利用できます)
介護保険施設(要介護1~5の方が利用できます
最適な介護サービス事業者を選定します
ご契約の内容と併せて費用負担のご説明をいたします
ご利用者様への説明と契約 |
サービスの提供
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居宅サービス 1割から3割の間で、本人の負担割合証に基づきます。
介護保険施設 施設が作成するサービス計画書に基づいてサービスを利用し
ます。原則として負担割合証に基づく費用の1~3割、食費、住居費、
日常生活費もご利用者様の負担となります。 |
サービスご利用後も、ご本人の生活状況を把握し心身の状態に合わせたケアプランの見直しをいたします。
医療機関、介護保険施設への入院、入所又は退院、退所の際は、少しでも快適な生活が途切れることのない
ように施設との連携をはかり生活を支援いたします。 |