愛知県高齢者生活協同組合個人情報保護規定 |
総則 |
この規定は、愛知県高齢者生活協同組合(以下、「本組合」という)の事業及び活動遂行上取り扱う組合
員及び組合員外の個人情報を適切に保護するために必要な基本的事項を定めたものである。 |
適用範囲 |
この規定は、本組合の役員及び職員に対して適用する。 |
用語の定義
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個人情報:組合員及び組合員外の個人を特定することができる情報のす
べて
役 員:本組合の定款第26条で規定する役員を指す
職 員:本組合の業務に従事する者で、職員のほか定時職員を含む
開 示:組合員及び組合員外の本人に対して、これらの者が本組合の
保有する本人に関する情報を自ら確認するために、本人等か
らの請求に応じて、情報の内容を書面等で示すこと
情報主体:一定の情報により特定される個人のこと |
個人情報保護方針
の策定等
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個人情報保護方針の策定
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本組合の理事長は、個人情報の保護・管理に対する姿勢を示し、役員及
び職員に周知させるとともに、一般に公開するために個人情報保護方針
を策定しなければならない。
方針に含む基本事項は以下の内容とする。
(1)個人情報の収集、利用及び提供に関する事項
(2)開示、訂正請求等に関する事項
(3)個人情報への不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩及び個人
情報の紛失等の防止に関する事項
(4)個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守する事項
(5)個人情報の保護・管理に係る措置の継続的改善に関する事項 |
個人情報保護方針の周知
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理事長は、本組合の策定した「個人情報保護方針」を役員及び職員へ周
知し理解させる。 |
個人情報保護方針の公開 |
「個人情報保護方針」の一般への公開は、本組合機関紙等による。 |
個人情報保護方針
の見直し |
理事長は、個人情報の保護・管理を適切に実施するために個人情報管理体制を定め、役割、責任及び
権限を明確にしなければならない。 |
個人情報保護の措置
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個人情報の収集
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(1)収集の原則
個人情報の収集は、本組合が行う事業及び活動の範囲内で利用目的
を明確に定め、その目的達成に必要な権限においてのみ行わなけれ
ばならない。
(2)収集方法の制限
個人情報の収集は、適法かつ公正な手段で行わなければならない。 |
個人情報の利用
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(1)利用及び提供の原則
個人情報の利用及び提供は、情報主体が同意を与えた利用目的の範
囲内で行うものとする。ただし、生命、身体、財産の保護のために必要
な場合、情報主体の同意を得ることが困難であるとき等法令の定めに
よる場合は、情報主体の同意なく利用及び提供することができる。
(2)目的の範囲外の利用及び提供
個人情報の利用及び提供を行う場合は、前項にただし書きによる場
合を除き、事前に情報主体の同意確認を確実に実施しなければなら
ない。 |
個人情報の適正管理
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(1)正確性の確保
個人情報は利用目的に応じ、必要な範囲内において、正確かつ最新の
内容に保つよう努めなければならない。
(2)安全性の確保
取得した個人情報に関するリスク(個人情報へのアクセス、改ざん、破
壊、漏洩及び個人情報の紛失等)に対して、合理的な安全対策が講じ
られなければならない。 |
個人情報に関する情報
主体の開示、訂正請求等
に関する権利
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情報主体から自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な
期間内に速やかに対応しなければならない。
開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、
原則として合理的な期間内に速やかに対応し、訂正又は削除を行った
場合は可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行わな
ければならない。 |
教育・訓練の実施
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個人情報保護管理責任者は、役員及び職員に教育資料に基づき継続的
かつ定期的に教育・訓練を行う。 |
苦情及び相談
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本組合は、個人情報の取り扱いに関する苦情及び相談窓口を設置し苦
情等の適正かつ迅速な処理に努める。 |
内部監査
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本組合に監査体制を整備して、個人情報保護の運用について監査し法令
等の遵守を最良の状態に維持するよう努める。 |
規定の見直し等
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社会情勢や情報主体の意識の変化、施行状況、監査の結果等を考慮し、
本規定等を見直すものとする。 |
各部署の細則等への委任
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本組合内の各部署における個人情報の取り扱いについては、細則等で定
める。 |
附則
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この規定の改廃は理事会の決議を経なければならない。
この規定は平成17年4月1日から施行する。 |